JOSとは

日本オフィス学会フェロー制度規程

(総 則)

第1条 本規程は、日本オフィス学会におけるフェロー制度について定める。

(目 的)

第2条 本会にフェローを置くことで、会員の地位向上・活動をより円滑にし、あわせて本会のより一層の活性化をはかることを目的とする。

(資 格)

第3条 フェローは、原則10年以上の正会員の経験を持つ元会員で、オフィスとその関連分野における技術や見識に優れ、責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし、社会および本会の発展に顕著な貢献をなした者とする(詳細は別に定める)。

(推薦方法)

第4条 フェローは、原則、理事2名以上の推薦をもって推薦される。推薦は所定の書類に必要事項を記載の上、理事会に提出する。
なお、自薦はできない。

(審 査・認 定)

第5条 審査は理事会で行う(選考基準および選考方法の詳細は別に定める)。理事会で承認された候補者は、本人の承諾を以って会長から認定書が授与される。

(告 知)

第6条 フェローは、学会誌ならびに学会ホームページに氏名を記載される。

(任 期)

第7条 フェローの任期は、任用された日から5年とする。ただし、再任は妨げない。
なお、再任に関する規程は別に設ける。

(責 務)

第8条 フェローは、オフィスとその関連分野の専門家として傑出した研究者たるべきことを自覚し、オフィスとその関連分野技術の発展に引き続き寄与するとともに、学会の諸活動への積極的・能動的な参画を通じて本会の目的達成に率先して努力する責務を負うものとする。

(免 除)

第9条 フェローは、会員の権利を得たままで年会費が免除される。但し総会における議決権は有しない。

(返 上)

第10条 フェローは、8条で定めるところの責務を負えないと自ら判断した場合は返上することができる。

(取 消)

第11条 フェローは、次の各号の一つに該当するとき、理事会の議を経て取り消されることがある。

(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき

(2)フェローとしての責務が果たせないと理事会が判断したとき

制定 2023年10月1日

フェロー選考基準・選考方法・再任用に関する内規

1.選考基準

(1)基本条件

(対象者)フェローの称号を受ける者は、オフィスとその関連分野技術の見識に優れ、責任ある立場で長年にわたり指導的役割を果たし、社会および本会の発展に顕著な貢献をなした者とする。原則として累積で 10 年以上学会の正会員の経験を持つ元会員で、オフィスとその関連分野の研究者、技術者、教育者等の中から選出する。ただし、会長が認めた場合はその限りではない。

(2)具体的条件 上記の基本条件を満たし、且つ次のいずれかの具体的条件において著しく貢献があった者とする。

  1. ①オフィスとその関連分野の学術研究、発明考案、普及等
  2. ②オフィスとその関連分野に関する教育・指導・人材育成等
  3. ③オフィスとその関連分野の学術的・技術的振興等
  4. ④オフィスとその関連分野による社会貢献
  5. ⑤当学会の委員会、研究部会活動における貢献
  6. ⑥その他会長又は理事会が認めた者

2.審査

(1)審査は理事会で行う。

(2)理事会における候補者の決定は出席理事の3分の2以上の賛成を要する。ただし、当該議事につき書面を以って、あらかじめ意思を表示した者、および他の理事を代理人とした委任状の提出者は出席者とみなす。

(3)選考過程ならびにその内容(議事録等)については公表しない。

3.再任用

フェローは5年の任期をもって失効するが、理事会の判断で再任用することが出来る。再任用の基準は、選考基準に準ずる。
なお、フェロー制度規程第11条(2)ならびに、補足事項にあるフェローの活動に関して、有意義な活動が成されていないと理事会が判断するとき、再任用されない。

<補足事項> フェローの活動について

フェローの称号を受けるものは、以下の活動を行う。但し強制されるものではない。

  1. 1.大会、研究セミナー等への意見照会対応等
  2. 2.学会誌への投稿、意見照会対応等
  3. 3.学会の広報(名刺のフェロー記載等)、入会促進への意見照会対応等
  4. 4.その他学会活動への全般的な意見照会対応等

フェロー2023年11月15日現在

仲 隆介 合同会社NAKA Lab. 代表、京都工芸繊維大学 名誉教授