JOSとは

日本オフィス学会定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人日本オフィス学会と称し、英文では、JAPAN SOCIETY FOR OFFICE STUDIES(略称:JOS)と表示する。

第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第3条(目的)

当法人は、オフィスに関する調査研究、情報交換、研究発表、国際交流等の事業を行い、我が国におけるオフィス学の発展、普及を図り、もって社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)オフィスに関する調査研究事業
  2. (2)オフィスに関する情報交換、研究発表会、講演会等の開催事業
  3. (3)オフィスに関する出版物の刊行事業
  4. (4)オフィスに関する国際交流事業
  5. (5)その他、前各号に附帯又は関連する事業

第5条(公告の方法)

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

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第2章 会員

第6条(会員の構成)

当法人に次の会員を置く。

  1. (1)個人会員 オフィスについて関心を持ち、当法人の活動趣旨に賛同する者
  2. (2)法人会員 当法人の活動趣旨に賛同する法人及びこれらを構成員とする団体
  3. (3)準 会 員 オフィスに関連した学問をする学生
  4. (4)名誉会員(フェロー) 当法人の目的達成に著しく貢献した会員又はオフィス学に関して功績顕著な会員としてフェロー制度規定に基づき選定された者

第7条(入会)

当法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。その承認があったときに会員となる。

2.法人会員は、当法人に対してその権利を行使する代表者1名(以下、「指定代表者」という。)を定めなければならない。

3.指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

4.個人会員及び法人会員を正会員とする。

第8条(入会金及び会費)

会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、代議員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。

第9条(退会)

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第10条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める代議員総会の決議により、当該会員を除名することができる。

  1. (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第11条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. (1)会員が定款第8条の義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. (2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

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第3章 代議員

第13条(代議員)

当法人に、正会員の中から選出された代議員を置く。

2.前項の代議員をもって、一般法人法上の社員とする。

3.代議員の定数は、個人会員の総数と法人会員の総口数の合計の15%から20%の範囲内とする。

4.代議員の選出にあたっては、正会員による代議員選挙をもって行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において別に定める。

5.代議員選挙における投票権は、個人会員は1票、法人会員は会費の納付口数に応じて5口につき1票とする。

6.代議員選挙は、2年に1回、改選年度の9月末までに実施する。

第14条(代議員の任期)

代議員の任期は、選任後2年以内に実施する次回代議員選挙終了の時までとする。

2.代議員の定数が3分の2を下回った場合は、ただちに補充のための代議員選挙を実施する。補充によって選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.正会員たる法人会員から選出された代議員が異動等の理由により欠員を生じた場合は、理事会の承認を得て、当該法人会員の中から代議員を補充することができる。

第15条(代議員名簿)

当法人は、代議員の氏名又は名称及び住所を記載した代議員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。代議員名簿をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

2.当法人の代議員に対する通知又は催告は、代議員名簿に記載した住所に書面又は電磁的方法により行うものとする。

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第4章 代議員総会

第16条(構成)

代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。

2.前項の代議員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

第17条(権限)

代議員総会は、次の事項について決議する。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)会員の入会基準、入会金及び会費の額
  3. (3)理事及び監事の選任又は解任
  4. (4)理事及び監事の報酬等の額
  5. (5)計算書類等の承認
  6. (6)定款の変更
  7. (7)解散及び残余財産の処分
  8. (8)その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第18条(開催)

当法人の定時代議員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時代議員総会は必要に応じて開催する。

第19条(招集)

代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。

2.代議員総会の招集通知は、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面により、開催日の2週間前までに発しなければならない。

第20条(議長)

代議員総会の議長は、会長がこれに当たる。

第21条(定足数)

代議員総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

第22条(議決権)

代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

第23条(決議)

代議員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)理事及び監事の解任
  3. (3)定款の変更
  4. (4)事業の全部の譲渡
  5. (5)合併契約の承認
  6. (6)解散
  7. (7)その他法令で定められた事項

第24条(議決権の代理行使)

代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

第25条(議事録)

代議員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2.前項の議事録には、議長及び出席した会長、監事が署名又は記名押印する。

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第5章 役 員

第26条(役員)

当法人に、次の役員を置く。 理事3名以上30名以内
監事2名以内

2.理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。

3.会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

4.会長、副会長以外の理事のうち、業務執行理事を若干名置くことができる。

第27条(役員の選任)

理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。ただし、理事の定数の過半数は、正会員(法人会員にあっては、当該法人又は団体に所属する者)でなければならない。

2.理事及び監事の定数の過半数は研究者でなければならない。研究者の定義は、文部科学省ガイドラインに準じるものとする。

3.会長、副会長、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4.監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

5.各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

第28条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

4.副会長は、会長を補佐する。

5.会長及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第29条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第30条(役員の任期)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第26条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第31条(役員の解任)

理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。

第32条(役員の報酬等)

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、代議員総会の決議によって定める。

第33条(責任の一部免除)

当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

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第6章 理事会

第34条(構成)

当法人に理事会を置く。

2.理事会は、全ての理事をもって構成する。

第35条(開催)

理事会は,毎事業年度に3か月に1回以上開催する。また、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。

  1. (1)会長が必要と認めたとき。
  2. (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
  3. (3)監事から、一般法人法第101条に規定する場合において、必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。

第36条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

  1. (1)業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督
  3. (3)会長、副会長、業務執行理事の選定及び解職

第37条(招集)

理事会は会長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

第38条(議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる

第39条(決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第40条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2.出席した会長(会長に事故若しくは支障があるときは出席理事全員)及び監事が前項の議事録に署名又は記名押印する。

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第7章 計算

第41条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

第42条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

第43条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第44条(剰余金の不分配)

当法人は、剰余金の分配を行わない。

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第8章 定款の変更、解散及び清算

第45条(定款の変更)

この定款は、代議員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

第46条(解散)

当法人は、代議員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

第47条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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第9章 委員会

第48条(委員会)

当法人の事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。

2.委員会は、その目的とする事項について調査、研究又は審議を行う。

3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

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第10章 事務局

第49条(設置等)

当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及び重要な職員は、会長が任免する。

4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

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第11章 補則

第50条(細則)

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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第12章 附則

第51条(設立時の会員)

任意団体である日本オフィス学会の会員は、第7条の規定にかかわらず、当法人成立のときに、当法人の会員として入会したものとみなす。

第52条(最初の代議員)

当法人の最初の代議員は、第13条第6項の規定にかかわらず、当法人成立後に開催される代議員選挙にて選出する。

第53条(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年12月31日までとする。

第54条(設立時の役員)

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事   松岡 利昌、地主 広明、貫名 英一
設立時代表理事 松岡 利昌
設立時監事   吉田 雅彦

第55条(設立時社員の氏名及び住所)

設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

東京都港区
設立時社員 松岡 利昌
神奈川県三浦郡
設立時社員 地主 広明

第56条(法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上